○ 相続手続代行と遺言書作成支援
・相続手続代行について
次の三つの段階に分けてご相談を承ることを念頭においております。 @相続人調査(相続関係図の作成)、 A遺産分割協議書の作成またはその作成支援、 B相続財産等の具体的分割手続の代行またはその代行支援 @相続人調査(相続関係図の作成) 被相続人(亡くなられた人)と相続人の関係を調査するため、本籍地の市区町村役場から戸籍事項証明書(戸籍謄本)等を取得します。被相続人の本籍地が転々と移転していたり、相続人の数が多かったりする場合には、戸籍事項証明書等の取得には2〜3か月ぐらいを要する場合があります。そうでない場合には、一か月ぐらいかかることを 目途にしていただきたいと思います。 戸籍事項証明書等の取得後、相続関係図の作成に着手します。その完成後、依頼人に連絡し、相続関係図と取得した書類をお渡しします。 |
相続は絶対に一人で抱えない 第三者介入が必須です |
遺産分割協議書の作成またはその作成支援の依頼を受けるには、@の相続人調査の 依頼も受ける必要があります。
遺産分割の協議は相続人同士で行なっていただきます。法律的アドバイスが必要な場合には、アドバイスさせていただきます。 相続人全員が合意に達した内容を、書面化し、遺産分割協議書を完成させます。
B相続財産等の具体的分割手続の代行またはその代行支援
本件代行またはその代行支援の依頼を受けるには、上記@Aの依頼を受けることを前提とします。
具体的分割手続の代行例の一つとしては、預貯金の名義書換が挙げられます。更に、 生命保険金等の支払手続も挙げられます。尚、生命保険金自体は相続財産ではありませんが、依頼があれば、承ります。その他、上場された有価証券(株式、国債、社債、 投資信託、リート等)の名義書換も挙げられます。
不動産(土地・建物)の相続登記は、代理人として行なう場合、司法書士が行ないます。もし、依頼人が必要ならば、できるだけ手数料の安い司法書士をご紹介します。また、不動産の売却といった処分を希望される場合には、不動産業者を紹介することも可能です。
相続財産の分割代行業務とは直接関係ありませんが、相続税の申告について申し述べます。相続税の申告は、代理人として行なう場合、税理士が行ないます。申告納付が必要な場合、または、課税の対象かどうか不安な場合で、もし、依頼人が必要ならば、できるだけ手数料の安い税理士をご紹介します。
・遺言書作成支援について
私が依頼を受けるのは、普通方式の遺言(民法967条)で公正証書によ
る遺言(民法969条)であることを原則とします。 依頼を受けた場合、依頼人の相続関係を明確にするため、上記相続手続代行の@の 依頼人の推定相続人の調査を行ないます。この調査を行ないながら、一方で依頼人の 財産調査も行ないます。そして、依頼人の話に耳を傾けながら、遺言書の原案を作成していきます。この原案は1通とは限りません。なぜなら、例えば、依頼人の希望では 遺留分を侵害することも考えられるからです。 原案が出来上がった後、公証人と連絡を取り、依頼人と公証人の両方にとって都合のいい日を決め、依頼人と公証役場へ同行します。そこで、公証人が、遺言者(依頼人)の口述を筆記し、これを遺言者(依頼人)及び証人に読み聞かせ、閲覧させます。 |
一つ一つ積み重ねていく手続き 大切な財産を守るためお手伝いいたします |
そして、遺言者(依頼人)及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに 署名し、印を押します。最後に、公証人が、その証書(遺言書)は民法所定の方式に 従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押します。
以上の手続きにより完成した遺言書(以下、公正証書による遺言書)の原本は、公証役場で保管され、その謄本は遺言者(依頼人)が所持または保管することになります。
相続の開始後、公正証書による遺言書が発見された場合でも、その遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要がなくなります(民法1004条2項)。
○ 法人設立等と事業承継に関する相談
・法人設立等に関する相談
ビジネスを行なう場合、株式会社を設立し、その設立企画者が代表取締役(社長)
となって、その会社を経営するのが一般的です。そのような会社の設立に際しては、
会社の根本規則である定款の作成や、公証人によるその定款の認証といった手続きを
経る必要があります。私は、このような会社設立に関わる一連の手続きを支援いたし
ます。更に、株式会社のみならず、一般社団法人やNPO法人といった、株式会社
以外の法人の設立の支援もいたします。 また、既に設立された株式会社の機関のリフォームについての相談も承っています。 会社法成立前の商法施行時に設立された株式会社においては、取締役会や監査役の 設置が必要でした。しかし、会社法施行により、株式会社の機関設計は大幅に緩和され、取締役会等の設置は必ずしも必要なくなりました。更に、株式の発行についても いろいろな種類の株式を発行できるようになりました。 |
生まれるもの、継承するもの さまざまな問題を解決します |
・事業承継に関する相談
中小企業経営者の高齢化に伴ない、後継者を誰にするのかといった問題、また、そもそも後継者が不在で廃業を余儀なくされている問題が存在します。中小企業の後継者がいる場合に、スムーズに事業承継を行なうためにどのように後継者に株式を譲るか といった問題や、中小企業の後継者がいない場合にどうするかといった問題について、 中小企業経営者の方々からお話を十分に納得ゆくまで聴き、そのような問題を解決するための策を提案させていただきたいと考えております。
○ 成年後見等手続に関する相談とその支援活動
私は以下のような活動を行ないます。
@成年後見等(民法7条、保佐(民法11条)および補助(民法15条)を含む。)開始の審判の申立支援
・診断書作成のための病院、、介護支援事業所、成年後見人候補等の検討、必要書類収集その他の相談を受け、支援を行ないます。
A成年後見人等(保佐人、補助人を含む。以下同じ)の引受け身近に成年後見人等を頼める人がいない場合、親族として成年後見人等に就任したくて も物理的に難しいときや親族が就任することが必ずしも好ましくないときなどの場合に、 家庭裁判所の審判に基づき成年後見人等をお引き受けすることができます。尚、成年後見人としての具体的な業務の例は次のとおりです。 (1)公共または民間の福祉関係施設などへの入所手続き。 (2)通院または入院に関して医療機関と契約を締結すること。 (3)年金または保険に関する届出や給付申請等の手続き。 (4)金融機関との取引、日常生活費の入出金管理および不動産等の重要な財産の管理。 (5)預貯金通帳、年金・保険関係証書および印鑑などの重要な物の保管。 |
家族と家族を繋いでいくために |
B見守り業務
・定期的にお住まいを訪問し、健康状態や生活状況を確認させていただきます。C遺言書の作成支援→詳細は「相続手続代行と遺言書作成支援」の項目をご覧ください。
D死後の手続き
・成年被後見人等(被保佐人、被補助人を含む)の本人またはその相続人の意思に基づきご葬儀から納骨そして相続手続きに至るまで手配させていただきます。E成年後見等の業務について相談・支援を行なっている法人を紹介することができます。
○ 法務省入国管理局への申請書類作成と申請取次
1.私は、次の@〜Dの申請書およびその添付書類の作成と申請取次を承ります。
@在留資格認定証明書交付申請(出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)7条の2) 在留資格認定証明書とは、日本国に上陸しようとする外国人に関し、予め法務大臣が入管法第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件に適合していると認定した旨を証する文書をいいます。 A在留資格変更許可申請(入管法20条) 在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して新たに別の 在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に申請して従来有していた 在留資格を新しい在留資格に変更する許可を得ることをいいます。 B在留期間更新許可申請(入管法21条) 在留期間の更新とは、日本国に在留する外国人が現に有する在留資格に該当する 活動を、現在与えられている在留期間を超えて引き続き行おうとする場合に、 法務大臣に申請して、これを延長する許可を得ることをいいます。 |
日本国に在留する外国人が現に有する在留資格に属する活動のほかに、それ以外の 活動で収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行なう場合には、 予め法務大臣の許可を受けなければなりません。これを資格外活動の許可といいます。
D就労資格証明書交付申請(入管法19条の2)
就労資格証明書とは、日本国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行う ことのできる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を法務大臣が 証明する文書をいいます。
2.私は、再入国許可申請(入管法26条)と永住許可申請(入管法22条)については、相談に応じさせていただきます。
3.業務手続の流れ
面談による事情聴取と、本人確認
↓
A情報収集と調査→問題点の整理と検討
↓
B受託:受託契約の締結と報酬額の提示
および入国管理局へ提出するための必要書類の提示
↓
C着手:提出するための資料の収集
↓
D作成:事実の整理後、申請書および添付書類の作成
↓
申請
○ 資金調達または借金返済に関する相談
1.資金調達に関する相談とその支援
@個人の場合 私は、フラット35の取扱金融機関である(株)ハウス・デポ・パートナーズの 取次をしている、(株)FPバンクと業務委託契約を締結しています。 銀行等の住宅ローンの審査が、残念ながら、通らなかった方々からの相談を受け 付けております。私ども(FPバンクを含む)は、これまで住宅ローン審査に 通らなかった多くのお客様を支援してきています。住宅ローン審査に通らなかった からといって、マイホームを諦めることができない方々は、是非、相談のための ご連絡をいただけたらと思っております。尚、私どもが相談に応じたからといって、 住宅ローン審査に通ることを保証したり、確約したりするものではないことを ご了解いただきたいと思います。 |
日本政策金融公庫からの融資等の案内をすることができます。
2.借金返済に関する相談
住宅ローン、クジットカードによるローン等の借金の返済でお悩みの方からの 相談も受け付けています。まず、ご相談者様からのお話を聴いた上で、キャッシュフロー表等を作成し、 具体的な返済額についてご相談者様と話し合っていきたいと考えております。 尚、借入額が多額の場合には、他の専門家への相談を勧めることがあります。
○ 建設業他許認可申請書類の作成
1.建設業許可申請
建設業許可申請業務は、行政書士の許認可申請業務の中で、多くの人々によく
知られた業務の一つであると言えます。 では、どのような建設工事の種類を営む業者が、建設業の許可を受ける必要がある のでしょうか? 建設業法第2条第1項および同法別表第一によれば、 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、 石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、 鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、 内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、 建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事といった種類の建設工事として 建設業を営もうとする業者が、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければ なりません(建設業法3条1項本文)。 |
建設業の許可の申請に際してはその許可申請書を国土交通大臣または都道府県知事に 提出しなければなりません(建設業法5条)。
そして、その許可申請書には書類を 添付しなければなりません(建設業法6条1項本文)。
具体的添付書類としては、 工事経歴書(建設業法6条1項1号)、直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(建設業法6条1項2号)、使用人数を記載した書面(建設業法6条1項3号) および建設業法第6条第1項第4〜第6号に掲げる書面が挙げられます。
ただし、許可 の更新を受けようとする者は、建設業法第6条第1項第1号〜第3号までに掲げる書類を添付することを要しません(建設業法6条2項)。
以上のような添付書類等を調製することは、多忙な業者の方々にとっては、非常に 煩雑であると思います。また、法律特有の言い回しや文言を理解することは、慣れない 人にとっては、難しいと思います。
私は、多忙な業者の方々に代わって、申請書の作成や添付書類の調製をし、その提出 をすることで、業者の方々の業務の効率性向上に貢献したいと考えております。
特に、これから株式会社を設立した上で、建設業を営もうと考えている方がいらっ しゃるならば、株式会社の設立の段階から行政書士に相談および依頼することをお薦め 申し上げます。
それは以下の事実が存在するからです。
株式会社を設立した上で建設業を営もうと考えている人が、その設立登記が認められた 後に、建設業の許可を申請した場合、その許可を受けられなかったという事実があります。 何故このようなことが生じたかというと、定款記載の目的の文言が建設業法上問題が あったためです。このようなことが生じないために、まずは、会社設立(定款作成)と 建設業の許可申請の専門家である行政書士に相談していただきたいと思います。会社登記 の申請は、代表取締役本人がするか、または司法書士に依頼することをお薦めします。